CSR宣言への取り組み

滋賀県麻織物工業協同組合
理事長 川端 正隆

改定
Revision
改定内容改定者承認者改定
年月日
初版初版田中 由美子川端 正隆2025.1.27

目次

B.児童労働
C.強制労働、奴隷労働、年季労働
D.結社の自由・団結権・団体交渉権
E. 差別、嫌がらせ、虐待、ハラスメント
F.健康と安全(労働安全衛生)
G.賃金、福利厚生、雇用条件
H.労働時間
I.環境配慮
J.社会貢献

<CSR(Corporate Social Responsibility)理念>

滋賀県麻織物工業協同組合は、地球環境の保全及び労働者の安全健康の確保が人類共通の最重要課題であると認識し組合が関与できるあらゆる活動を通じ、お客様と共に、全組合員及び全組合企業従業員を挙げて自らが責任を持ち、その維持向上に最善を尽くします。

A.組織統治

A-1.社会的責任に対しての方針や宣言を当組合理事長の関与の下策定します。

A-2.方針や宣言の決定機構を設置し、関係者に対して周知します。

A-3.方針や宣言がサプライチェーンの中で影響を及ぼす範囲を特定し、周知します。

A-4.社内で発生する可能性があるリスクを収集し、リスクを特定します。

B.児童労働

B-1.雇用時に労働者の年齢を確認します。

B-2.児童労働者を雇用せず、いかなる方法でも児童から搾取しません。

B-3.18歳未満の若い労働者を、夜間、または健康、安全、道徳的完全性を損なう条件、または/および身体的、精神的、宗教的、道徳的または社会的発達を害する条件で雇用しません。

B-4.取引先および委託加工先の家内労働を含む取引先における児童労働のリスクについて確認します。

C.強制労働、奴隷労働、年季労働

C-1.全ての業務は自主的に行われるものとし、いかなる罰則または制裁の脅威にさらしません。

C-2.従業員に預金や保証金を要求したり、身分証明書(例:パスポート、身分証明書など)を保管したり、法的な契約上の合意の範囲外で賃金を差し控えたりしません。

C-3.いかなる形態での奴隷労働も行いません。労働者が採用手数料、罰金、またはその他の手段を通じて債務を負うことを許可または推奨しません。

C-4-1.年季労働(強制不自由労働)を行いません。

C-4-2.労働者が妥当な通知の後に雇用を終了する権利を有することを尊重します。

D.結社の自由・団結権・団体交渉権

D-1-1.労働者は、経営管理者からの事前の許可なしに、自身で選んだ労働組合または従業員組合に加入または結成し、団体交渉を行う権利があります。当組合はこのような合法的な活動に干渉、妨害、または阻止しません。

D-1-2.組合および従業員組合の設立に対し敵意を示す雰囲気を与えません。

D-2.国際労働基準または、国内法規に従って、労働組合への加入または所属、または合法的な労働組合活動を理由に、労働者の代表または労働組合の会員を差別しません。また、別の方法で罰しません。

E. 差別、嫌がらせ、虐待、ハラスメント

E-2.性別、年齢、宗教、婚姻状況、人種、カースト、社会的背景、病気、障害、妊娠、民族および出身国、国籍、労働組合などの労働者団体への加入、政治的所属、性的志向、またはその他の個人的な特性に基づく求人、採用、トレーニング、労働条件、職務配置、賃金、福利厚生、昇進、懲罰、解雇または退職を含む雇用における差別に関与、支援、または容認しません。

E-3.全ての労働者を敬意と尊厳をもって扱います。

E-4.全ての雇用条件を、個人の特性または信念ではなく、個人の業務遂行能力に基づいて決定します。

E-5.いかなる種類のいじめ、嫌がらせ、または虐待にも関与または容認しません。。これには身体的および心理的な懲罰の禁止も含みます。

E-6.懲戒手続きを書面で規定し、それらを明確で理解しやすい言葉で労働者に説明します。全ての懲戒処分は記録します。

F.健康と安全(労働安全衛生)

F-1-1.全ての施設に安全で清潔な環境を提供し、労働安全および衛生に関する法令法規、自主基準を網羅し、一連の手続きを定め従います。

F-1-2.緊急時の対応手続きを明確にし、関係者への十分な理解と認識を促し、周知、掲示するものとし、更に、危険場所、危険物には明確な標識を付けます。

 

F-2.労働環境に内在する危険の原因を合理的に実行可能な限り最小限にすることにより、業務に起因する、業務に関連する、または業務中に発生する事故および負傷を予防するための適切な措置を講じます。また、適切で有効な個人用防護具を必要に応じて提供します。

F-3-1.適切な医療支援および施設へのアクセスを提供します。これには現地で提供される適切な応急処置(訓練を受けたスタッフ、適切な装置および備品)を含みます。

F-3-2.当組合の役員は、緊急時に労働者が医療支援を受けることができるようにします。

F-3-3.当組合の役員は、医療支援および応急処置に関する国の法律を尊重します。業務上の事故の場合、労働者が医療支援を受ける責任を負います。

F-4.全ての労働者に清潔なトイレ施設および飲料水を提供します。

F-5.労働者用の住居施設を提供する場合、それが清潔で安全であることを保証します。

F-6.管理決定権を持つ有資格者の代表者1名を健康と安全の責任者に任命します。

F-7-1.組織内全員に定期的な健康と安全のトレーニングを提供し記録を残します。

F-7-2.トレーニングは新規入社または部署移動された全ての労働者と役員のために都度、提供されます。関連するトレーニングは、業務内容および健康・安全のリスクレベルによって決定します。

F-8.適切な防火設備を提供し、住居施設も含む建物および設備を提供する場合は、強度、安定性、および安全性を確保します。

F-9.労働者および役員に、廃棄物管理、化学物質および他の危険物の取り扱いと廃棄についての十分なトレーニングを実施します。

G.賃金、福利厚生、雇用条件

G-1.国の法律と慣行および国際的労働基準で、より強力な保護を提供する方に従って定めた雇用関係を結びます。

G-2.労働のみの請負契約、下請または在宅勤務契約、技術の伝授または正規雇用の意図のない見習い制度、定期雇用契約の過度の使用、または同等のあらゆる取り決めは、労働または社会保障に関する法律または規則に基づいて正規雇用関係から生じる労働者への義務を回避するために使用しません。

G-3―1.法定最低基準または労働協約のいずれか高い方を満たすまたは上回る賃金、時間外賃金、福利厚生、および有給休暇を提供することにより、労働者に報酬を支払います。

G-3―2.通常の労働時間に対する賃金および報酬は、基本的なニーズを満たし、労働者とその家族にある程度の自由に使える収入を提供します。

G-4.全ての労働者に対し、雇用を開始する前に、賃金を含む自身の雇用条件について理解しやすい情報を書面で提供し、また賃金が支払われるたびに労働者の給与機関の賃金の詳細に関する理解しやすい情報を書面で提供します。

G-5―1.許可されていない又は国の法律で規定されていない賃金からのいかなる金額の差し引きも行いません。

G-5-2.事前通告なしの懲戒処分として賃金からいかなる金額の差し引きも行いません。

G-6.全ての労働者に対し有給休暇を含む法律で定められた全ての福利厚生を提供します。

G-7.常に全ての労働者の時間外勤務に対して法律で義務付けられた割増額、および該当する場合は契約上の合意により規定された割増額を報酬として支払います。

H.労働時間

H-1.国の法律、または関連する国際標準のうち、より強力な保護を提供するものに応じた労働時間を定め、労働者の健康、安全、福祉を確保します。

H-2-1.1週間の標準許容労働時間を、時間外労働を除いて40時間であることを尊重します。

H-2-2.労働者は、週40時間を超えて働くことを定期的に求めません。

H-3.時間外労働は任意でなければならず、原則月45時間を超えてはならず、また定期的に求めません。

H-4.全ての労働者の勤務シフト中に休憩をとる権利、および6日間連続勤務した後の少なくとも1日の休日、ならびに祝祭日および年次休暇をとる権利を尊重します。

I.環境配慮

I-1.以下の環境方針を策定します。

滋賀県麻織物工業協同組合は、組合企業活動である麻織物を中心とした麻生地および麻製品の製造・販売において、次の方針に基づく環境保護活動に努めます。

I-2.環境管理システム(EMS)を設置します。

①当組合のあらゆる活動・商品・サービスが関わる環境側面を常に認識し、全部門において環境マネジメントシステムを継続的に改善し、環境保護及び環境汚染の予防に努めます。

②環境に関する法的要求事項や、自主的に受け入れを決めた顧客その他の要求事項を 遵守するために自主基準を設け管理します。

③当組合の活動・商品・サービスが関わる環境側面のうち、以下の項目を環境管理重点テーマとして取り組みます。

1)環境負荷の少ない商品の開発に努める。

当組合が運営する「近江上布伝統産業会館」では、現行の環境負荷の少ない生産体制を維持継続するよう努めます。

2)廃棄物の削減に努め、資源の有効活用を推進する。

近江上布伝統産業会館では、各組合企業からの廃棄物である残糸を活用した商品生産を継続して行います。

3)省エネ・省資源に努めます。

   

④この方針を達成するため環境目標を年に一回設定します。

 1)化学繊維で作られている商品の代替品として天然素材の麻製品を年間2種類新開発する。

 2)残糸の仕入れ量を20%増加させる。

 3)当組合から廃棄する残糸を0にする。

⑤当組合の全従業員をあげて実行管理を推進し、年に一度報告します。

⑥当組合の従業員はもちろん、当組合取引先関係者すべての人にこの方針を周知し、環境保護意識の向上を図ります。

I-3.取り組んでいる環境活動を公表します。

J.社会貢献

J-1.社会貢献に係る、課題の特定、資源配分の意思決定を行う機構を構築します。

J-2.社会からの期待と事業を通じた社会課題解決へ貢献します。

J-3.ガバナンス体制を構築します。

J-4.ステークホルダーからのフィードバックを受け入れます。

(以上)